引落し日について
東電生協のご利用代金をお支払いいただく「引落し日」は毎月22日です。
ただし、給与支給日が毎月23日~27日までの一部職域の方は27日となります。

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ご注意点
- 27日引落し日に該当する職域であっても、自動的に22日引落し日から27日引落し日に変更とはなりません。
27日引落し日への変更受付を開始した平成21年10月現在において、22日引落し日で既に東電生協にご加入いただいていた組合員は、必ず27日専用「東電生協変更届」による変更手続きが必要になります。 - 上記27日引落し日「対象職域」欄に記載のある職域以外に在籍している組合員が、27日引落し日を選択することはできません。
- ※ 引落し不能をおこしてしまった場合にはこちら