引落し不能についての取扱い

引落し不能をおこしてしまった場合には

  • 引落し結果は、必ず組合員ご自身の責任において、通帳記帳等の方法により確認してください。
  • 引落し不能をおこしてしまった場合でも、当月中に精算いただくことで引落しができたものとして取扱うことができます。
  • 引落し不能をおこした当月中の精算をおこなう場合には、東電生協あて必ずお電話にてご連絡いただきました後に、直接お振込みいただく必要がございます。

【連絡先】
東電生協フリーダイヤル:0120-101-321 音声ガイダンス【4】(平日10:00~15:00)

振込時のお願い

  • 振込手数料はご本人様負担となります。
  • 振込依頼人名は「組合員ご本人の氏名」に続けて「組合員番号7桁」を入れてください。
    (入力例)「セイキョウタロウ 1234567」

  • ※ 組合員番号は、組合員証または引落し明細書等でご確認ください。



【振込先】

三井住友銀行(0009) なでしこ支店(971)
普通-3955900
東電生活協同組合(トウデンセイカツキョウドウクミアイ)


  • ※ 引落し処理は毎月1回限りです。引落し不能時に再引落し処理を実施することはありません。
  • ※ 都合による一括精算および脱退に伴う一括精算の入金口座と口座番号が異なりますのでご注意ください。

引落し不能時の取扱い

当月引落し不能(引落し不能確定前)

  • 引落し結果を通帳記帳等の方法によりご確認ください。
  • 原則として入金期限は引落し不能となった当月末日となりますので、引落し不能をおこした当月中の精算をおこなう場合は、東電生協あてお電話にてご連絡いただきました後に、直接お振込みください。

引落し不能・・・1回目

  • 引落し不能が確定した前月請求金額を、当月請求金額に加算して請求します。
  • 「利用代金未入金通知書」を発行し、ご本人、ならびに支所・分所あてに送付します。
  • WEB引落し明細書を利用している場合は、利用登録を解除します。

【利用制限】

  • 組合員証に付帯するキャッシング、ライフサポートサービスの新規利用について、「利用代金未入金通知書」に記載された請求金額の入金処理が完了するまで利用を停止。
  • 通信販売事業について、 「利用代金未入金通知書」に記載された請求金額の入金が確認されるまで利用を停止。
  • その他、利用時の審査を必要とする事業(マイカー購入制度、新・生協ローンなど)の利用を希望する場合には、審査を保留させていただく場合がございます。

引落し不能・・・2回連続

  • 2回連続引落し不能が確定した前月請求金額、および前々月請求金額を、当月請求金額に加算して請求します。
  • 「督促状」を発行し、ご本人、ならびに支所・分所あてに送付します。

【利用制限・・・利用停止】

  • 2回連続引落し不能が確定した時点で、保険を除くすべての事業について、新規利用を停止。
  • 組合員証、ETCカード、ガソリン給油カードは、家族カードを含め利用を停止し、回収。
  • 2回連続引落し不能が確定した翌月1日をもって、新・生協ローン、新・厚生ローンは提携先に移管。
  • ※ 資金不足以外の理由による2回連続引落し不能の場合に限り、支所・分所、ご本人への連絡、調査の結果に基づき、上記利用停止処理対象から除外する場合がございます。

引落し不能・・・3回連続

  • 3回連続引落し不能が確定した時点で、東電生協登録口座への請求を停止します。
  • 支所・分所を通じて(出向者・本部直轄組合員は東電生協より直接)未納金、利用残高を一括請求します。
  • マイカー購入制度が返済期間中の場合は、対象車両を引き上げます。
  • さわやかローン(会員権)が返済期間中の場合は、対象会員権を回収します

【利用制限・・・延滞停止】

  • 東電生協の取扱う全事業の利用を停止。
  • 東電生協専用保険・共済は解約、個人契約が可能な保険は個人契約に移管。
  • 未納金、利用残高の完済後であっても、定年退職後の継続加入の権利が失われ、定年退職をもって東電生協を脱退していただきます。

引落し不能・・・2年間で4回以上

【利用制限】

  • 4回目の引落し不能が確認された時点で、以降2年間の新・生協ローン、新・厚生ローンの利用を停止。

引落し不能・・・1年間で6回以上

  • 1年以内における6回目の引落し不能が確定した時点で、2回連続引落し不能時と同様に、保険を除くすべての事業について、新規利用を停止。
  • 組合員証、ETCカード、ガソリン給油カードは、家族カードを含め利用を停止し、回収。

請求停止後の取扱い

3回連続引落し不能により東電生協登録口座への請求が停止(延滞停止)された場合、未納金、利用残高を一括請求させていただきます。
一括請求後は、これに応じられるか否かにより対応が異なります。

一括請求に応じられる場合

  • 請求金額には、組合員の最終利用が確認された翌月1日から一括請求日まで、実質年率14%の経過金利が加算されます。
  • 一括請求金額を支払う場合は、請求金額を東電生協あて一括にてお振込みいただきます。
  • 一括請求金額の入金確認日をもって完済となります。

一括請求に応じられない場合

  • 分割による返済方法を用意しています。
  • 分割返済をおこなう場合には、「勤労所得のある連帯保証人1名」の擁立が必須条件です。
  • 組合員ご本人、連帯保証人、および東電生協の3者間による「金銭準消費貸借契約書」の締結をおこない、契約内容に従って返済していただきます。
  • 請求金額には、支払い1回あたり0.4%の金利、ならびに長期滞留債権手数料2,000円、収入印紙代が加算されます。
  • 「金銭準消費貸借契約書」の締結には、組合員ご本人、支所・分所、東電生協の3者間による面談を実施し、これにより返済計画等を策定します。
  • 「金銭準消費貸借契約書」に基づく支払いが完了した月末をもって完済となります。

その他の取扱い

  • 一括請求に応じることができず、かつ連帯保証人の擁立ができないなどの理由で分割返済に移行することができない場合には、やむをえず東電生協の顧問弁護士あて債権を移管します。
  • 債権を顧問弁護士あて移管した以降は、対応の一切を顧問弁護士に一任していますので、顧問弁護士からの指示に従っていただきます。

完済後の取扱い

一括、分割返済を問わず、未納金、利用残高の完済から1年以上が経過し、一定の条件を満たしていることで、東電生協の利用再開を申請することができます。
利用再開を申請する場合には、申請書を含む所定の書類を支所(または分所)あて提出していただき、支所長(または分所長)による承認を得る必要がありますので、必ず支所・分所あてに連絡してください。
申請手続きに関する詳細も、個々の状況より個別に判断してご案内いたします。

  • ※ 完済した時点で、自己都合退職されている場合、定年退職等の東電生協が定める本部直轄組合員への異動条件に該当する場合は、東電生協の利用を再開することはできず、脱退となります。