引落し不能をなくそう

生協事業を運営する仕組

生協事業は組合員の「相互扶助」を目的として、全組合員より預け入れられた「出資金」で運営されています。
組合員が生協事業を利用した場合、利用代金ならびに借入金額を「出資金」より指定店に予め立替えて支払い、後に利用した組合員より返済いただいています。

引落し不能になるということ

利用代金は「仲間」の組合員が預け入れた「出資金」より拠出されているため、引落し不能になった場合、他の組合員全員が未払金額を「出資金」より負担して補うことになります。

引落し不能にならないためには

以下の手続きと自己責任により、引落し不能を減らすことにつながります。

  • 生協登録口座は、給与口座と一致させてください。
  • 生協登録口座を変更する際は、東電生協変更届を支所・分所経由で提出してください。
  • ※ 口座変更完了の確認は、『引落し明細書』に記載されている「引落し口座」の欄でご確認ください。

【ご 注 意】
22日引落しで東電生協に口座設定の代行を依頼されている方、および27日引落しの方は、『引落し明細書』に記載されている「引落し口座」情報が変更されていても、書類不備等によりお引落しができない場合がございます。
その場合、東電生協より予めご案内いたしますが、お引落しの成否については、通帳記帳等の方法によりご本人様より、必ずご確認いただきますようお願いいたします。

  • 引落し日は、利用日の2か月後(UC利用分は、締切日の翌月)の22日または27日になります。
  • ※ 土日祝日の場合は、翌営業日が引落し日になります。
  • 「引落し明細書」は、毎月中旬頃ご自宅宛に郵送されます。
    当月の引落し額をご確認のうえ、残高不足にならないようご注意ください。
  • ※ WEB引落し明細書の利用登録をされている方は、明細更新後、引落し日・引落し金額をご登録のメールアドレスあてに通知します。
  • ご自身の収入を考慮し、計画的な生協事業のご利用を心掛けてください。

請求停止になった場合

請求停止になった場合、残高を一括返済していただきます。
しかし、一括返済が困難な場合でも、「金銭準消費貸借契約書」を締結することにより、分割で返済することができます。
その場合、本人・支所(分所)・生協での3者面談が必要となります。

支払いに応じていただけない場合

「金銭準消費貸借契約書」での支払いに応じていただけない場合は、顧問弁護士を通じて法的手続きにより未払い代金を請求する場合があります。
それでも支払いに応じない場合は、東電生活協同組合定款第13条第1項第2号に基づき、個人名が公告され、通常総代会における承認を経て公示し「除名処分」となります。

  • ※ 公告・公示とは「除名処分」となる組合員名をせいきょうニュース、支所・分所掲示板に掲示して全組合員に周知することをいいます。
    これらは、生協事業が全組合員より預け入れられた「出資金」で運営されていることから、除名対象者の未払金額が全組合員の負担となることに了解していただくためにおこなわれるものです。
    そのことを十分理解された上で、お支払いに滞りのないよう生協事業をご利用ください。