出資金返金制度について

東電生協の定める一定の条件を満たした組合員の方は、出資金の一部を払いだすことが可能です。
これを「出資金返金制度」といいます。
「利用分量割戻し制度」によって増資された組合員の皆様の出資金は、これまで脱退を前提に返金されていましたが、平成21年度(第34期利用分量割戻し処理後)より一定の条件を満たしていることで、脱退することなく一部を払出すことが可能となりました。

出資金返金制度の概要

出資金返金制度はすべての組合員の皆様が対象となるわけではなく、下記概要に基づいて運用されます。
対象組合員には、利用分量割戻し処理内容を通知する際、対象条件を満たしている旨を、払出可能出資金額とともに、お知らせしています。

対象者(対象条件)

  • 利用分量割戻し処理後の出資口数・金額が、決定された払出可能出資口数、出資金額を超えていること
  • 過去2年以内に引落し不能履歴がないこと
  • 払出処理時点で利用停止、または請求停止状態でないこと
 ※上記条件を満たしていない方、また払出請求期間外の一部払出請求は、お受けできません。

払出可能出資金

  • 払出可能出資金は、利用分量割戻し処理後の出資金総額等に基づき年度毎に算定し、理事会においてその都度決定されます

通知・申請方法

組合員専用ホームページご登録者(2016年11月以降)
  • 利用分量割戻し処理内容の掲載頁に、払出可能出資金額とともに、払出申請ページへのリンクを表示して、お知らせします
  • 払出申請ページより、払出希望口数を請求していただきます
  • 払出請求は、請求可能期間内に1回限りです
上記以外の組合員
  • 「利用分量割戻し金通知書」を郵送する際に、払出可能出資金額を記載し、専用の払出請求書(ハガキ)を添付して、お知らせします
  • 専用の払出請求書(ハガキ)に払出希望口数、金額を記入いただき、請求していただきます
  • 払出請求は、請求可能期間内に1回限りです
  • ※「利用分量割戻し金通知書」を郵送で受領した方が、組合員専用ホームページに登録して払出請求をおこなうことも可能です。ただし、WEBと郵送による払出請求書の手続きを同時におこなった場合は、いずれか早く処理された請求内容が優先され、もう一方は無効になりますので、ご注意ください。

払出請求の条件

  • 組合員専用ホームページご登録者は、ログインのうえ、専用ページより請求できること。また郵送の場合は、専用の払出請求書を使用し、組合員本人による署名、押印をもって請求できること
  • 払出請求時点で東電生活協同組合に在籍していること

払出処理

  • 一部払出出資金は振込みにより支払います。他の支払い方法はお受けできません
  • 振込み先は東電生協登録口座のみとなり、都度ご指定いただくことはできません

その他

  • 一旦、払出した出資金は、理由の如何を問わず再度出資金としてお預かりすることはできません
  • 東電生活協同組合が必要と判断した場合には、払出条件を満たしている組合員からの請求であっても、請求自体を無効とすることがあります

請求のしかた

郵送の方

対象者の方には封書で出資金一部払出請求書を送付しています。
書き方の例を参考に、ご記入・ご捺印後、期間内に届くよう請求してください。

▼▼ 請求書の詳しい書き方はこちらをクリック(PDF) ▼▼

 
組合員専用ホームページご登録の方
  • 1. 組合員専用ホームページにログイン
  • 2.「お手続き」カテゴリ内から「出資金一部払出請求」をクリック
 
  • 3. 確認したい年度の結果をクリックし、最下部にある「一部払出可能出資金内訳」を確認
    請求を希望する場合は「請求する」ボタンをクリック
 
  • 4. 払出可能口数を入力、内容を確認し、「確定する」ボタンをクリックして手続き完了
 
  • 手続き後、東電生協より「受付メール」を送信しますので、ご確認ください。
  • ※ 受付後の変更は一切できませんので予めご了承ください。
  • 請求を受付けた翌年4月10日頃を返金日とし、東電生協登録口座へ返金します。
  • 返金完了の際は「完了メール」を送信しますので、ご確認ください。