脱退について
東電生協を脱退するときは「脱退届」を必ず提出していただきます。
東電生協を脱退する理由と脱退日
- 自己都合退職する場合 ・・・ 基本的に退職日で脱退
- お亡くなりになった場合 ・・・ 基本的にお亡くなりになられた日で脱退
- ご自身の意志で東電生協からの脱退を希望される場合 ・・・ 脱退届を提出した年度末で脱退
定年退職される皆様へ
定年退職は脱退の条件ではございません。
定年により職域企業を退職される場合は、一定条件を満たすことで、ご希望により東電生協に継続してご加入いただくことができます。
東電生協への継続加入を希望される場合には、ご所属の支所(または分所)あて、継続加入の意志をお伝えください。
なお、定年退職後の継続加入手続きの詳細については「定年退職組合員について」をご覧ください。
組合員の配偶者の皆様へ
万一、組合員ご本人がお亡くなりになられた場合は、一定条件を満たすことで、配偶者に限ってご希望により東電生協にご加入いただくことができます。
組合員ご本人に代わり東電生協への加入を希望される場合には、脱退の手続きの際に、組合員ご本人が所属されていた支所(または分所)、または東電生協フリーダイヤルまで、加入の意志をお伝えください。
なお、ご加入に関する詳細については「配偶者組合員について」をご覧ください。
- ※ 組合員ご本人は本頁記載の手続きに従いまして脱退となります。
脱退時の手続き
脱退される場合は「脱退届」を提出していただくほか、以下の手続きが必要となりますので、該当される方はご了承のうえお手続き願います。
必要な手続
- 脱退日(退職日)の連絡
- 「東電生協脱退届」の提出
- 所有しているカード類(組合員証・家族カード・ETCカード・ガソリンカード等)の返却
- 請求済利用代金および未請求利用代金(脱退のご連絡をいただいた後に利用が確認された代金)の精算
- 分割返済等がある場合は、すべての未払残高の一括精算
- ※ 一括精算手続きの詳細について「一括精算(全納)について」をご覧ください。
脱退日の連絡のお願い
- 自己都合退職時など、あらかじめ脱退日(退職日)がお判りになる場合には、脱退日(退職日)を必ず支所・分所あてご連絡ください。
あらかじめ脱退日(退職日)をご連絡いただくことで、精算や各種保険に関するご案内を事前にお知らせすることが可能になりますので、ご協力いただけますようお願いします。
- ※ 出向者・定年退職組合員の方は、東電生協フリーダイヤルあて直接ご連絡ください。
- 組合員ご本人がお亡くなりになられている場合は、お手数でもご家族より必ず東電生協フリーダイヤルあてご連絡ください。
出資金の返金
お預かりしております出資金は、残高の精算等が完了し、東電生協において正式に脱退の手続きが完了した翌々月中旬に、脱退届に記載いただいた金融機関あて返金します。