一時転居されている組合員対象の「送付先住所」の受付を開始します

掲載日:2012年03月30日

東北地方太平洋沖地震の影響により一時的に転居されている組合員のみなさまには、転居先に東電生協の発行物が送達されるよう「郵便事業社あての転居届」の手続きをお願いしております。


「郵便事業社あての転居届」に関するお願い


これは、東電生協登録住所を変更した場合、火災共済(全国電力生協連)の契約住所も連動して変更される取り決めになっていることから、やむをえずお願いしてまいりました措置です。

しかしながら、そうしたお願いにお応えいただき「郵便事業社あての転居届」の手続きをおこなっていただきました組合員の方々より、支所・分所、生協本部に「郵送物が届かない」との連絡が増加傾向にあります。

これ受けて東電生協で独自調査した結果、「郵便事業社あて転居届」に基づく転送処理が充分に実施されていない事象が確認できたため、発行元の立場から郵便事業社あて改善を申し入れてきましたが、残念ながら改善がみられるまでに至っていないのが現状です。

東電生協としては、東電生協や東電生協の提携先からの郵送物が到着せずお困りの組合員様のお声にお応えし、郵便事業社の運用に頼らない発行物送達環境の構築が急務と判断し、登録住所とは別に「送付先住所」の設定を可能とし、かつ住所情報を連携する提携先(全国電力生協連を除く)あて「送付先住所」を提供できるシステムを、平成24年5月より運用すべく鋭意準備を進めています。

そこで、運用開始と同時に、できるだけ多くの組合員について「送付先住所」を適用していきたいと考え、平成24年4月より先行して「送付先住所」の受付けを開始いたします。

「送付先住所」を設定いただける条件、設定いただいた後の留意事項は以下のとおりとなります。

よくお読みいただき「送付先住所」の設定を希望される方は、届け出方法に従いましてお申し出くださいますよう、お願いいたします。


■「送付先住所」の取扱詳細■


1.目的
東電生協登録住所とは別に「送付先住所」を設定可能とすることで、郵便事業社の転送に頼らず発行物を送付し、また住所情報を連携する提携先に「送付先住所」を提供します。

2.設定条件と対象組合員
(1)1組合員について1件のみ設定可能です。
(2)組合員が以下の場合において、設定できるものとします。
 ・震災の影響による転居
 ・震災対応による業務の都合
 ・その他、支所・分所、または生協本部が必要と認めた場合

3.受付期間と適用時期
(1)平成24年3月30日~平成24年4月27日届出分 ・・・ 平成24年5月より適用
(2)平成24年5月 1 日~平成24年5月31日届出分 ・・・ 平成24年6月より適用
※以降、届出月の翌月により順次適用してまいります。
 なお届出期限はありませんので、上記期間以降も受け付けます。

4.届け出方法
(1)職域に在籍されている組合員
ご所属の支所・分所あてに「送付先住所届出書」をご提出ください。
※「送付先住所届出書」は下記リンクよりダウンロードしていただけます。
 プリントアウトの後、もれなくご記入のうえご提出ください。

(2)定年退職・配偶者・継続加入・出向組合員
東電生協受付センターあてお電話にて届け出てください。
フリーダイヤル:0120-101-321

5.留意事項
(1)「送付先住所」が適用される発行物、情報連携される提携先は以下のとおりです。


 
(2)「送付先住所」を変更する場合、設定を解除する場合は、必ずその旨お申し出ください。
(3)「送付先住所」を設定されている組合員が、何らお申し出なく「東電生協変更届」を提出されますと、登録住所は変更されますが、「送付先住所」は変更・解除されませんのでご注意ください。
(4)組合員専用ホームページ内の「WEB変更届」では「送付先住所」を届け出ていただくことはできません。

送付先住所の詳細な取扱内容につきましては・・・
送付先住所の設定について(震災対応)
をご参照ください。

また、ご不明な点等ございました際には、お手数でも東電生協受付センターまでお問合せください。
●東電生協受付センター:0120-101-321(平日8:40~17:20)