「地震等見舞金」請求時に“罹災証明書が発行されない場合”のお取扱いが決定しました

掲載日:2011年07月25日



警戒区域、計画的避難区域、緊急時避難準備区域内に、全国電力生協連の火災共済契約物件のある組合員様が、「地震等見舞金」請求の際に“罹災証明書が発行されない場合”の取扱いが、全国電力生協連にて決定されましたのでご案内します。


■対象となる状況
○警戒区域・計画的避難区域、緊急時避難準備区域に契約物件がある
○公的機関による罹災証明書が発行されない


■取扱内容
上記「対象となる状況」に該当される方は、「被害状況申告書」「被害状況申告書チェックリスト」をご提出いただくことにより、全国電力生協連にて損害区分を決定し、見舞金の仮払いを実施いたします。


【注意事項】
本取扱に該当する場合は、以下の点にご了承いただき、請求いただきますようお願いします。
○「大規模半壊」は判定が困難なため「半壊」とみなします。
○避難区域解除等で発行された罹災証明書と被害状況申告書を基に判定した損害区分が相違している場合には、仮払いをおこなった見舞金を精算させていただく場合がございます。


■被害状況申告書の取得方法について
下記連絡先までお電話にてご連絡ください。
「被害状況申告書」「被害状況申告書チェックリスト」を送付させていただきます。


<連絡先>
東電生協 保険・共済センター
フリーダイヤル:0120-598-544 (平日8:40~17:20)


対象組合員様には、本取扱い決定までの間、ご請求を長らくお待ちいただきましたことを、深くお詫び申し上げます。


なお、「地震等見舞金」の請求方法につきましては、火災共済「地震等見舞金制度」の請求方法についてをご覧ください。