火災共済「地震等見舞金制度」の請求方法について

掲載日:2011年03月24日

全国電力生協連火災共済制度では、建物について50口以上のご契約をいただいている方が、地震・津波・噴火による被害を受けた場合には、契約口数に応じて見舞金を給付する制度がございます。

 

■見舞金の対象となる契約
・建物の契約が50口以上
・建物の所有者が、組合員、家族又は2親等以内の親族
・組合員又は家族が居住する建物
※非居住部分(貸問、別荘など)は対象外となります。

 

■対象物件
・建物本体の被害
・付属設備(ベランダ等)
・付属工作物(門・塀等)
・付属建物(車庫・物置等)
※動産(温水器・エアコン・アンテナ等)は対象外です。

 

■地震等見舞金額

 

■必要書類
(1)地震等見舞金請求書
(2)罹災証明書
(3)被害写真
※罹災証明書・被害写真の取扱いについては、下記一覧をご参照ください。

 

■罹災証明書について
・自治体にご申請ください。
・罹災証明書の損害区分にて支払額が異なります。半壊以上は罹災証明書に区分が記載されている必要があります。
※記載されない場合は一部損壊とみなされます。
・一部の自治体において、一部損壊については罹災証明書等の証明書類が発行されない事象が確認されています。
その場合は、全国電力生協連の規定用紙による被害状況の説明、および損害状況の確認できる写真の添付をもって、公的機関の罹災証明書を省略することができます。

 

■ご請求方法
まずは、組合員様の各担当代理店、または東電生協保険共済センターまで、ご連絡ください。
被害の規模により、実際に必要となる証明書等についてご説明させていただきますとともに、「見舞金請求書」をお送りいたします。

 

■連絡先・お問合せ
各担当代理店、または
東電生協保険共済センター:0120-598-544