台風15号ならびに令和8年8月千葉豪雨災害で被災に遭われた皆さまへ
掲載日:2026年08月19日
日頃より生協事業にご理解、ご協力を賜り誠にありがとうございます。さて、8月13日(木)に千葉県を中心に発生した記録的な豪雨において、甚大な被害が報じられております。皆さまやご家族のご無事を切に願いますとともに、ご自宅や家財などに大きな被害を受けられた皆さまに謹んでお見舞い申し上げます。また、一日も早く平穏な暮らしを取り戻されますよう心より祈念いたします。
私ども東電生協といたしましても皆さま方のお役に立ち、お力になれるよう各種保険・共済の請求に対し、関係会社・組織と連携し親切かつ丁寧な対応に心がけてまいります。
また、組合員の皆さまにおかれましては引き続き安全にご留意されますとともに、今後の最新情報ならびに本メールをご参考に、各地で大雨による河川の氾濫や低地の浸水への備え・安全の確保をお願いいたします。
なお、万が一、大雨や洪水被害などにより「火災共済の目的となる建物・動産」による被害を受けた際にご注意いただきたい事項ならびに請求方法についてご案内いたします。
また、近年地震や台風大雨などの災害時に、それに便乗した悪質商法が多数発生していると報じられておりますので、ご注意いただくとともに、お困りの際は生協指定店へご相談をご検討いただきますようお願いいたします。
1.火災共済ご契約者で床上浸水・床下浸水の被害にあわれた方について
床上浸水の高さにより1口あたりの共済金を支払う「簡易査定」を推奨いたします。この簡易査定により、罹災品の写真、修理見積書等は不要となり、早期にご申請が可能となります。
なお、申請の際には、浸水の高さを客観的に証明する証拠(写真撮影)が必要となります。
浸水高が分かる写真撮影にあたっては、壁や柱に残った泥(水位)の跡にメジャーやスケールを当て、床面から何センチの高さまで水が達したか最高水準ラインの写真を記録するようお願いいたします。
(全体像とアップの両方)
■火災等共済金 簡易査定表

(あがりかまち)は床には含みせん。
2.床上浸水に関する簡易査定をした場合に必要な書類
■必要書類
(1)火災共済金請求書
(2)罹災証明書
(3)建物全景写真
(4)床上浸水の高さが分かる写真
※メジャー等で床からの高さを測る事をおすすめいたします。
※浸水の高さの基準となる床とは、居室や廊下の床表面となり、玄関の土間や上り框
(あがりかまち)は床には含みせん。
3.床上浸水以外の火災共済の給付申請について
台風15号による暴風雨や落雷などにより被害を受けられた場合は、火災共済の給付金請求が出来る場合がありますので、下記書類のご準備をお願いいたします。
(1)必要書類
①全国電力生協連火災共済金支払請求書
②新聞記事、または気象庁データ※省略可能 ※1
③見取図
④被害見積書(単価・数量等修理内容を明確に記載したもの)
⑤被害写真(修理内容と一致したもの)※2
※1 関係官署の証明書等がない場合に添付する新聞記事または気象データを省略できます。
※2 被害写真には、見積書の内容と整合性が取れるように、被害箇所名を記載してください。
被害箇所が確認可能な写真及び全景写真の添付、写真はカラーでお願いします。
修理後の写真は不可となります。
※3 火災共済では自然の消耗または劣化により生じた被害についてはお支払いできません。
≪注意≫火災共済では自然の消耗または劣化により生じた被害についてはお支払いできません。
4.その他
ニュースなどの報道によりますと、8月16日現在で自動車の浸水被害は約2500台、住宅の浸水被害は約1500棟と確認され(内訳は床上709棟、床下790棟、損壊は42棟)、さらなる被害拡大が予想されます。
ご契約されている補償内容をご確認いただき、損保ジャパンまたは指定代理店へ直接お問い合わせください。水没・冠水による損害が補償対象の可否は、ご契約内容や事故の状況によって異なります。
■自動車保険「選良役車」 損保ジャパン東電生協事故受付専用ダイヤル
TEL:0120-551-376(24時間365日対応)
■火災保険「すまいの保険」 損保ジャパン事故サポートセンター
TEL:0120-727-110(24時間365日対応)
5.お問い合わせ先
東電生協保険・共済センター 0120-598-544(フリーダイヤル)
※給付申請手続きについては、指定代理店よりご案内いたします。
(ご参考)
●気象庁HP
●国土交通省「防災ポータル」






