今年度も「出資金一部返金制度」を実施します

掲載日:2010年10月29日

◆請求期間◆
平成22年11月1日(月)~平成23年1月31日(月)まで

◆対象組合員◆
出資金口数が41口(123,000円)以上の組合員。
ただし、以下のいずれにも該当しないこととします。
○過去2年間に引落し不能の取扱いがある場合。
○病気など特別な場合を除き、ご本人以外からの申し出がある場合。
○利用停止、または請求停止状態である場合。

◆返金の範囲◆
出資口数40口(12万円)を超える部分につき口数単位(1口3,000円)で返金。

◆生協からの通知◆
対象者には、利用分量割戻し金通知を送付する際に通知します。
「利用分量割戻し金通知書」欄と「一部払出請求書」欄を設けて、封書にて通知。
※対象者の方には払出可能金額が記載されています。なお、対象とならない方には払出可能出資金欄を「*」印で消してあります。

◆返金日◆
請求期間内の毎月末日を締切日(東電生協到着分)とし、東電生協登録口座へ返金します。
ただし、振込み時点で不備(口座解約等)が生じた場合は、確認後の振込みとなりますので、予定期日より遅延する場合があります。

◆ご注意◆
○出資金の払出を希望する場合は、必ず「出資金一部払出請求書」を提出してください。(自動返金ではありません。)
○返金を希望されない場合、または期限までに請求がない場合は、そのまま出資金をお預かりします。
○最終締切日以降の申請は一切受付できません。

■お問合せ
東電生協受付センター:0120-101-321