「出資金返金制度」を今年も実施します

掲載日:2010年10月01日

昨年実施した「出資金返金制度」を、今年も実施することになりました。
下記に、その対象者や手続き方法などをお知らせします。

【対象組合員】
返金対象組合員は、以下に定める事項のいずれにも該当しないこととします。
①過去2年間に引落し不能の取扱いがある場合。
②病気など特別な場合を除き、ご本人以外からの申し出がある場合。
③利用停止、または請求停止中である場合。

【返金の範囲】
出資口数40口(12万円)を超える部分につき口数単位(1口3千円)で返金。

【通知方法】
対象者には、利用分量割戻し通知をおこなう際に通知します。
(平成22年10月下旬以降に自宅宛てに郵送予定)

※「利用分量割戻し金通知書」の書式を変更し、対象者にはハガキに「利用分量割戻し金通知書」欄と「一部払出請求書」欄を設けて、封書にて通知します。
(対象とならない場合には、払出可能出資金欄を「*」印で消してあります。)

【申請期間】
平成22年11月1日(月)から平成23年1月31日(月)までを申請期間とします。
ただし、申請手続きは期間中1回のみに限ります。

【返金手続き】
毎月末日を締切日(東電生協到着分)とし、「出資金一部払出請求書」に基づき、東電生協登録口座へ返金します。
ただし、振込時点で何らかの不備(口座解約等)で返金できない場合は、確認後再度振込となりますので期日より数日かかります。

【注意事項】
●返金を希望する場合は、必ず「一部払出請求書」を提出してください。
(自動返金ではありません。)
●返金を希望しない場合、または期日までに請求がない場合は、そのまま出資金をお預りしますので、次年度以降にお手続きください。
●最終締切日以降の申請は、一切受付できませんので、ご注意願います。

詳細はせいきょうニュース11月号に掲載致します。

【お問合せ】
東電生協受付センター:0120-101-321
(平日8時40分~17時20分)