【重要】「貸金業法・割賦販売法改正」の組合員証(UCカード)への影響について

掲載日:2010年09月29日



生協が発行する組合員証にはクレジットカードの機能が付いています。
この、「クレジットカード機能」のご利用に関する二つの法律が、利用者保護の観点から改正されました。
これに伴い、組合員の皆さま個々のご利用状況に応じて年収の自己申告、あるいは関係する書類の提出が必要となる場合があります。
改めて今回の改正内容と対象事業、必要なお手続きについてご案内致しますので、該当する組合員の方は年収の確認等のお手続きについて、ご協力をよろしくお願い申し上げます。

「貸金業法」改正について
(平成22年6月18日より実施中)

(1)対象事業
キャッシング・ライフサポートサービス
(2)確認項目
「年収」「勤務先」年収は総量規制の範囲内の利用であるか確認を行うため、勤務先は内閣府が定める与信情報の必須項目とされているために必要となります。
(3)対象者と必要な対応
①キャッシング(ライフサポート含む)サービス利用者で「借入残高が10万円超」の組合員の方
『三ヶ月に一度、指定信用機関を利用し総量規制の範囲内であるか調査を実施(法定途上与信義務による)』
②前記①の場合、かつ「一ヶ月の借入が5万円超」である組合員の方
『1ヶ月に一度、指定信用機関を利用し総量規制の範囲内であるか調査を実施(法定途上与信義務による)』
③クレディセゾンの自社ご利用可能枠と他社総借入残高の合算が100万円超となる借入がある(または借入を行う)組合員の方

■対  応■
◆前記①・②に該当する方は「自己申告による年収の届出」をお願いします。
◆前記③に該当する方は「収入を明らかにする証拠書類の提出(年収を証する資料の取付け義務による)」をお願いします。

「お届け用紙」はこちらからダウンロードしていただけます・・・「専用お届け用紙」
※プリントアウトしてご利用ください。

※ご参考
キャッシング(ライフサポート含む)サービスの借入残高が10万円を超えていない場合には「途上与信調査の対象外」とされているためお手続きは不要ですが、いざという時に慌てないためにも、専用の「お届け用紙」にて、事前に年収・勤務先等の届け出について、お手続きをお願いします。
なお、ご利用状況によっては、お手続きをいただいても利用できない場合もございます。

「割賦販売法」について
(来年のカード更新に向けて実施中)


(1)対象事業
ショッピング(UC国内利用)の2回払い・リボルビング払い・ボーナス一括払い
(2)確認項目
「年収」「勤務先」
指定信用情報機関制度、総量規制を導入し個人の返済能力を超える物品購入等を抑制することを目的として、包括信用取引(クレジットカード)においてはカード発行時・更新時の支払可能見込額調査、および記録保存が義務化されています。
「支払可能見込額」は、利用者の年収やクレジット債務の状況、生活維持費などをもとに、クレジット会社が算定します。
勤務先は内閣府が定める与信情報の必須項目とされているために必要となります。
(3)対象者と必要な対応
(※平成23年1月初旬に基準日を設定し、その時点で以下の状況であるか判定)
①2回払い・リボルビング払い・ボーナス一括払いの残高が5万円以上である組合員の方
②上記①かつ「クレディセゾン自社残高50万円超、または他社を含む残高100万円超」である組合員の方


■対  応■
前記①・②に該当する方は「支払可能見込額調査」の対象となりますので、専用の「お届け用紙」にて、お手続きをお願いします。

「お届け用紙」はこちらからダウンロードしていただけます・・・「専用お届け用紙」
※プリントアウトしてご利用ください。

※ご参考
基準日の時点で2回払い・リボルビング払い・ボーナス一括払いの残高が5万円未満の場合には、支払可能見込額調査対象外であり、従来通りの内容で更新カードが発行されます。
また、「年収」が無い方については、前記①の状態であれば30万円枠のカードが発行され、上記②の状態の場合にはクレジットカード機能付きの組合員証は発行不可となります。



 
「お届け用紙」はこちらからダウンロードしていただけます・・・「専用お届け用紙」
※プリントアウトしてご利用ください。