【重要】組合員証(UCカード)の利用ルールが一部改定されました

掲載日:2010年08月26日


ご注意下さい!
「ライフサポートサービス」・「キャッシングサービス」のルールが大きく改正されました。


何が変わったの?

増加する「多重債務問題」を防ぐため、「貸金業法」が改正されました。
貸金業法改正では、利用者の「借入総額の制限」や、貸金業者が個人の利用状況・借入残高を把握するための内閣総理大臣が指定する「信用情報機関」の利用などが定められました。
この他、貸金業者には新規参入要件の厳格化、上限金利の徹底などが定められています。
平成18年に従来の貸金業法が改正され、これまで段階的に施行されてきましたが、平成22年6月18日に完全施行されました。
ローンやキャッシングを利用している皆さんは、借入れのルールが大きく変わりましたので、ご注意ください。



貸金業法の改正


1.『総量規制』
平均的利用者層の家計の状況などを勘案すると、借入総額は年収の3分の1ぐらいまでが返済可能な範囲といわれており、これまで上限が定められていなかった「借入総額」を利用する人の年収の3分の1以内とする事が定められました。
この借入総額の制限を「総量規制」と言い、法律で規制されています。
これにより、貸金業者から借りられる金額は合計で年収の3分の1以内とされ、年収の3分の1を超える借入れはできなくなりました。
複数の貸金業者から借りている場合には、その借入れの総額が年収の3分の1以内であることが必要です。

2.『指定信用情報機関制度』
貸金業者が個人の利用状況・借入残高を把握するための与信(信用情報調査)は、内閣総理大臣が指定する信用情報機関を利用する事が法に定められました。
その中には「勤務先の商号または名称」という項目があり、勤務先の情報についても、合わせて届け出ていただくことが必要です。
現在、(株)日本信用情報機構、(株)シー・アイ・シーの2社が指定信用情報機関となっています。

3.『法定途上与信』
ライフサポートサービス、及びキャッシングの利用が「貸付残高が10万円超」かつ「1ヶ月の貸付が5万円超」である場合には、1ヶ月に一度「指定信用情報機関」を使用し利用状況の確認を行っています。
また、「貸付残高が10万円超」である場合には、3ヶ月に一度指定信用情報機関」を使用し利用状況の確認をさせていただきます。

4.『年収を証明する書類の提出』
総量規制の導入に伴って、貸金業者から借入をするときには、原則として「年収を証明する書類」の提出が必要になりました。
貸金業者には、借入れをしようとする人の年収等の返済能力や借入状況を調査し、年収の3分の1以内であるか確認をすることが義務づけられたためであり、年収を証明する書類を提出していないと借りられない場合がありますのでご注意ください。
年収を証明する書類とは、源泉徴収票や確定申告書、給与明細など1年間の収入が分かるような書類です。
年収を証明する書類の提出が必要なのは・・・

①ある貸金業者から50万円を超えて借りる場合
(ライフサポートサービスとキャッシングの合計が50万円を超える場合)

②他の貸金業者から借りている分も合わせて合計100万円を超えて借りる場合
(ライフサポートサービスとキャッシングの利用は50万円以内でも、他のクレジットカードの借入残高を合計すると100万円を超える場合)

であり、それ以外の借入れの場合は、年収証明は書類の提出では無く「自己申告」で年収が確認されれば良いとされています。

5.『総量規制適用の例外』
総量規制の例外として「住宅ローン」や「自動車ローン」などは年収の3分の1を超えても利用可能です。
また、本人や親族の緊急医療費を支払うための借入れなども、例外として年収の3分の1を超える場合でも認められます。
クレジットカードの場合、一つのカードで現金を借りる「キャッシング」と、買い物した代金を支払う「ショッピング」の二つの機能をもっていますが、このうち「キャッシング」については貸金業者からの借入れに当たり、総量規制の対象となります。
クレジットカードでの「ショッピング」は総量規制の対象とはならないので、キャッシングなどの借入総額が年収の3分の1を超えていてもクレジットカードでの買い物は可能です。



年収証明書類を出さないとどうなるの?

キャッシング枠の付与は、利用者の「年収」に基づき行われなければならないため、年収の届出は必ず必要となります。
届出が無い場合には、ライフサポートサービスも含め、キャッシングサービスがご利用頂けなくなりますので、年収の届出をお願いします。

 



◆UC所得確認専用ダイヤル◆
03-6893-8221
(※9時~17時 1月1日休み)
【お願い】
年収・勤務先・勤務開始年月を確認させていただきます。
ご連絡の際は、組合員証(カード)をお手元にご用意ください。