公告第3号 組合員の除名について

掲載日:2010年05月10日


消費生活協同組合法第20条、東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条ならびに第35期第5回理事会の決定に基づき、次のとおり組合員を除名する。

1.東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条適用
(1)該当組合員(18名)
(2)除名の理由
 ア.長期間にわたって組合の事業を利用しない組合員。
    〔消費生活協同組合法第20条第2項第1号および東電生活協同組合定款第13条第1項第1号〕
 イ.東電生活協同組合に対する通知義務(住所移転届出)を怠ったこと。
    〔消費生活協同組合法第20条第2項第2号および東電生活協同組合定款第10条〕

2.東電生活協同組合定款第12条、第13条適用
(1)当該組合員(21名)
(2)除名の理由
 利用代金の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないこと。
 〔消費生活協同組合法第20条第2項第2号および東電生活協同組合定款第13条第1項第2号〕

なお、公告第3号の詳細については組合員専用ホームページ「生協からのお知らせ」をご覧ください。