【重要なお知らせ】個人番号(マイナンバー)が記載された証明書類の取り扱いについて

掲載日:2016年03月01日


東電生協では、新規ご加入時、ならびにご利用カード種別を変更される際など、ご本人を確認する書類、所得を確認する書類の、申込書への添付、提出をお願いしています。
■個人番号(マイナンバー)の記載がある証明書類は取り扱うことができません
東電生協、ならびにカード発行事業者では、個人番号(マイナンバー)の記載がある証明書類は取り扱うことができませんので、必ず「マイナンバーが記載されていない証明書類」をご用意ください。
※お手元の証拠書類にマイナンバーが記載されている場合は、お手数でも「マイナンバーが記載されていない証明書類」を再取得してください。

■市区町村より送付される通知カードは本人確認書類として取り扱うことはできません
2015年10月以降、市区町村より順次送付されております通知カードは、本人確認書類として取り扱うことはできませんので、原本はもちろん、コピーも添付しないでください。

【ご参考】マイナンバー制度とは・・・
「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」により定められた制度をいいます。