生命保険料控除が改正されます

掲載日:2012年10月01日

平成22年度の税制改正により、平成24年より「生命保険料控除制度」が改正され、新たに介護医療保険料控除が
新設されます。また、制度全体での保険料控除の適用限度額も変更となります。
 
【変更ポイント】
・介護医療保険料控除が新たに新設
・平成24年1月1日以降の契約分より新制度の生命保険料控除が適用
・制度全体での保険料控除適用限度額の変更
※平成23年12月31日までに締結した保険契約については、旧制度での生命保険料控除が適用となりますが、
 平成24年1月1日以降に更新・特約等を中途付加した場合は、新制度として生命保険料控除が適用となります。

 

■各保険料控除の区分

 

■控除額の計算方法

【旧制度適用契約と新制度適用契約の両方をご契約の場合】
・旧制度適用対象契約(以下、旧契約)と新制度適用対象契約(以下、新契約)の両方を契約されている方は、
一般生命保険料控除と個人年金保険料控除については、各控除において「旧契約のみで申告」「新契約のみ
で申告」「旧契約と新契約の両方で申告」 のいずれかを選ぶことができます。
・「旧契約と新契約の両方で申告」する場合は、合計額が申告額となりますが、所得税4万円・住民税2.8万円が
所得控除限度額となります。また、全体の所得控除限度額は所得税12万円、住民税7万円となります。

 

■お問合せ
 年末調整に関する詳細については、お勤め先の年末調整窓口までお問い合わせください。