【重要】キャッシング・ライフサポートサービスをご利用の皆様へ

掲載日:2012年01月27日

□■キャッシング・ライフサポートサービスをご利用の皆様へ
東電生協の組合員証(カード)に付帯するサービス「キャッシング」「ライフサポートサービス」をご利用いただいている方のうち、過去に所得証明書類を提出した経過がある方を対象に、あらたに「所得証明書類」をご提出いただくようお願いするご案内を、株式会社クレディセゾンより送付させていただいております。


□■対象者の皆様にお願い
以下の内容に該当する方は、株式会社クレディセゾンからのご案内で指定された返送期日までに「所得証明書類」をご提出いただきますよう、お願いいたします。


□■提出期限を過ぎても所得証明書類を提出しなかった場合
貸金業法の基準に基づき、以下のいずかの措置が決定され、利用が制限されます。


※審査によりご希望に沿えない場合もございます。


≪所得証明書類とは・・・≫

・給与明細書(直近2ヵ月分かつ社名記載のあるもの)
・源泉徴収票(前年度分)
・税額通知書(前年度分)
・納税証明書(前年度分)
・所得証明書(前年度分)
・確定申告書(前年度分)


≪なぜ所得証明書類の提出が必要なのか・・・≫

「キャッシング」「ライフサポートサービス」は、2010年(平成22年)6月18日に完全施行された改正貸金業法に基づきお取扱いしています。
改正貸金業法では、原則として個人の借入総額を年収の1/3までに制限する(総量規制)よう定められ、取扱事業者は利用者が規制の範囲内で利用していることを、定期的に確認することが義務付けられています。


□■お問合せ
ご自身が対象者であるかを確認されたい場合等、本件についてご不明な点がございましたら、下記「クレディセゾン・コンタクトセンター」までお問合せください。

クレディセゾン・コンタクトセンター
【フリーダイヤル】0120-919-664 ※9:00~18:30