平成23年5月9日 公告第3号 組合員の除名について

掲載日:2011年05月09日

消費生活協同組合法第20条、東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条ならびに第36期第5回理事会の決定に基づき、下記組合員を除名する。

 

1. 東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条適用
(1)該当組合員:28名
(2)除名の理由
 利用代金の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないこと。

 

〔消費生活協同組合法第20条第2項第2号および東電生活協同組合定款第13条第1項第2号〕

 

2. 東電生活協同組合定款第12条、第13条適用
(1)該当組合員:2名
(2)除名の理由
 東電生活協同組合に対する通知義務(住所移転届出)を怠ったこと。

 

〔消費生活協同組合法第20条第2項第2号および東電生活協同組合定款第10条〕

 

3. 議案として提出する総代会 
(1)名  称  第37回通常総代会
(2)開催日  平成23年 6 月14日(火)
(3)開催場所  東京都荒川区東日暮里5-50-5 ホテルラングウッド
(4)該当組合員で、消費生活協同組合法第20条、および東電生活協同組合定款
 第13条の規定に基づき弁明する者は、申し出れば総代会当日、弁明することが
 できる。

 

なお、公告第3号の詳細につきましては、組合員専用ホームページ「生協からのお知らせ」をご覧ください。