引落し不能時の被災者救済措置について

掲載日:2011年03月22日

東電生協では、毎月ご利用いただきました代金を、あらかじめご登録いただいております金融機関口座より、お引落しによりお支払いいただいております。

 

しかしながら、この度の震災の影響により
「資金の移動ができない」
「金融機関が稼働していない」
「振り込みにいけない」
などの事情により、やむなくお支払いいただけない状態(お引き不能)となってしまう組合員様が、おられることを想定しており、既に実際にご相談いただいている方もおられるのが現状です。

 

つきましては、以下の地域(または金融機関)を東電生協にご登録いただいている組合員様につきましては、記載のとおりの救済措置を講じさせていただきます。

 

■対象地域
青森県・秋田県・岩手県・山形県・宮城県・福島県 の全域
茨城県の一部(日立市・常陸太田市・北茨城市・高萩市・久慈郡大子町)
千葉県の一部(浦安市・旭市・銚子市・香取市・匝瑳市・山武市・千葉市美浜区・習志野市・我孫子市・山武郡九十九里町)
※平成23年3月25日現在

 

■対象金融機関
あぶくま信用金庫、相双信用組合
※平成23年3月18日現在

 

1.お引落し(振込等による支払い含む)ができなかった場合の対応
(1)東電生協にて立替入金処理(引落しができたものとして処理)を実施

 

※連絡困難である状況を踏まえ、後日、立替入金処理済みであることをお知らせします。

 

(2)立替入金処理をおこなった代金は、震災による事態収束を確認できた時、またはお引落しできる状態となった時のいずれか早い方で相談させていただき、一括または分割にてお支払いいただきます

 

2.お引落し(お振込みよるお支払い含む)ができた方、可能な方
上記対象地域(対象金融機関)を東電生協にご登録いただいている方であっても、立替入金処理を実施することはできませんのでご注意ください。

 

3.上記対象地域(対象金融機関)を東電生協に登録していない方
震災の影響により、お引落し(振込等によるお支払い含む)が困難である事情がある場合には、お手数でも下記まで具体的理由を添えてご相談いただきますよう、お願いいたします。

 

(ご相談例)
・給与振込口座が被災地域にあり、資金を移動できない
・金融機関が被災地域にあり、入金を受け付けてもらえない    など

 

【ご相談窓口】
東電生協・受付センター
0120-101-321(平日8:40~17:20)