公告第3号 組合員の除名について

掲載日:2013年05月07日

消費生活協同組合法第20条、東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条ならびに第38期第5回理事会の決定に基づき、次のとおり組合員を除名する。

1.東電生活協同組合定款第12条、第13条適用
(1)当該組合員(41名)
(2)除名の理由
 利用代金の支払いを怠り、催告を受けてもその義務を履行しないこと。
 〔消費生活協同組合法第20条第2項第2号および東電生活協同組合定款第13条第1項第2号〕

2.東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条適用
(1)除名組合員(5名)
(2)除名の理由
 東電生活協同組合に対する通知義務(住所移転届出)を怠ったこと。
 〔消費生活協同組合法第20条第2項第2号および東電生活協同組合定款第10条、第12条、第13条第1項第3号〕


なお、公告第3号の詳細については組合員専用ホームページ「生協からのお知らせ」をご覧ください。